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ここがポイント「境界確認」

土地売買にあたり境界線の設置は売主の義務となっております。

ブロック塀が境界境の目安になることがありますが、測量などの結果建設当時の所有者の誤認により隣地に越境して建設されている場合があります。
塀の建設にあたっては、両者が費用を負担して建設しているケース、自身の敷地内に自己負担にて建設しているケース、まれに境界境を誤認し、自身の敷地に建設したつもりが隣地に越境して建設しているケースがあり、これについて隣地所有者と連絡が取れていなく、将来的に塀の補修を行う際などにトラブルになる事があります。
境界境の確認あたり、塀が誰のものかを隣地所有者と共に確認しましょう。

土地売買では早めの確認でトラブルを回避しましょう。

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